成年後見や遺言の書き方の相談に答えます!!大阪市北区にある司法書士尾崎典子事務所
あなたは相続でお悩みではないですか?
人は誰でも一度は死ぬもので、自分の死後、自分の財産をどう処理すべきか
残った兄弟姉妹で財産を巡って争ったりしないだろうか、自分に良くしてくれた者に財産を渡したいのに等ないですか?
そういう方にはぜひ遺言を残しておかれることをお勧めします。
当事務所では遺言書の書き方のアドバイス等をさせていただきます。
自分の意思能力がしっかりしている間に自分の死後の財産の行方を自分の意思で決めたいと思いませんか?
遺言には大きく分けて3種類の遺言の方式があります。
自筆証書遺言
:
自分で簡単にしかも他の人に秘密に書ける、費用もかからないというメリットがある反面、紛失、偽造・変造、結局相続人が遺言書を見つけられずせっかく書いた遺言が活かされないというデメリットもあります。
公正証書遺
言:
公証人役場に行き証人2人以上立会いのもと公証人が遺言書を作成します。メリットとしては紛失が防げる、自筆証書遺言と違い、遺言書が見つからなかったなどということはありません。デメリットは公証人費用がかかることと少なくても証人には遺言内容は知られてしまいます。
秘密証書遺言
:
これは作成した遺言を遺言者が署名捺印し、封筒に入れて封印します。それを公証人と証人に提出してその確認をうけます。メリットとして遺言の内容は誰にも知られない、紛失等の心配はないです。デメリットは公証人費用がかかることです。
必ず自筆で書く
日付は必ず書く
署名・捺印をする
証人が2人以上いる
下線部分は署名である
公証人費用がいる
秘密証書遺言については自筆証書遺言のサンプルを参照してください。
遺言者の署名・捺印
遺言者が証書に封印し、その印で封印
証人が2人以上いる
公証役場へ行って公証人1人と証人に自分の
遺言であること、自分の名前・住所を言う
公証人費用がいる
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